土地の取得費が分からない時の具体的な対処法

いつもこの記事を読んでいただきありがとうございます。

福岡県糸島市で気軽に相続相談ができる税理士、小山知則です。

毎週金曜日にブログで私の専門としている経営と相続をメインに役立つ情報を綴っていきます。お楽しみに!


今年の路線価

7月2日国税庁より平成30年分の路線価が発表されました。

平成30年分財産評価基準

全国平均は0.7%、3年連続の上昇となっています。

上昇したのは18都道府県で下落したのは29県。

福岡は、住吉通りが18.2%上昇、渡辺通りが11.1%上昇と再開発やインバウンドの影響が出ているようです。

 

余談が長くなりました。

土地の取得費が分からない時は次のような方法で取得費を算出します。

①概算取得費

②購入時の借入金から推定

③購入時の公示価格、相続税評価、固定資産税評価を調べ推定

④市街地価格指数を使う

⑤記憶に任せる

 

④市街地価格指数について

市街地価格指数を使えれば良いのですが、この指数はかなり大まかなため土地の個別性を反映していないことが多いのも事実です。

取得日が昭和59年以前であれば

・六大都市

・六大都市を除く

・全国

の3区分しかありません。

例えば六大都市を除く市街地価格指数を採用する場合、冒頭でご紹介したように、地価が上昇しているといわれている一方下落している県が29県もあり一律に市街地価格指数を使うことは土地の個別性を反映することにはならないかもしれません。

過去の裁決で審判所が市街地価格指数を用いた原処分庁の計算を合理的としていますが、現在国税においてもその推定計算の妥当性については十分な検討が必要としているようです。

 

③公示価格、相続税評価、固定資産税評価について

A、購入時の公示価格

国土交通省の地価公示・都道府県地価調査のサイトがよいです。

調査年や用途区分を指定できるので絞り込んで調べることができます。

 

B、購入時の相続税評価

過去の路線価について国税庁のホームページで確認できるのは7年分のみです。

それより前の路線価については国立国会図書館で閲覧できるのですが、東京都と京都府にしかありません。

しかし、税理士会館内の図書資料にもございますので私はこちらを利用してます。

 

C、購入時の固定資産税評価額

全国地価マップで直近の固定資産税路線価は調べることができます。

過去の固定資産税路線価については管轄の区役所・市役所の固定資産税課にて閲覧可能です。コピーも出来ます。コピー代がかかるけど(笑)

注)固定資産税評価が地価公示価格の7割とされたのは平成6年からです。
そのため平成5年以前の固定資産税路線価は非常に低く設定されていますので取得費の算定に使えませんのでご注意ください

 

②購入時の借入金について

当時の借用書などがあればいいのですが、ない場合は登記簿謄本の乙区を確認。

 

まとめ

結論として④、③、②から総合的に判断することになると思います。
⑤は使ったことがありません💦

しかし、取得費については実際の取得費を用いるのがあくまで原則です。閉鎖登記簿などで過去の購入先が確認できる場合は一度連絡を取っておくことは最低限のリスクマネジメントとして必要かと考えます。

ちなみに建物の取得費が分からない時には、建物の標準的な建築価額表(国税庁)を使うことが一般的です。

 

 

このカテゴリーでは資産税について皆様の気になる情報を発信して行く予定です。乞うご期待!

 

 

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