いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
福岡県糸島市で気軽に経営相談ができる税理士、小山知則です。
毎週金曜日にブログで私の専門としている経営と相続をメインに役立つ情報を綴っていきます。お楽しみに!
社会保険料が高すぎる!
決算書を拝見してますと法定福利費勘定の金額にビックリします。
経営者の方々からも毎月の社会保険料が高すぎるというお声をよく拝聴いたします。
というか、指摘を受けないことがありません。(笑)
従業員の方々も毎月の給与明細を見て、天引きされた厚生年金保険料・健康保険料の
金額に腰を抜かしそうになるのを必死にこらえて何かにしがみつきながら
かろうじて正気を保っているのではないでしょうか?(笑)
私の場合は耐え切れず正気を失いました(笑)。
厚生年金保険料については、2017年9月改定でいったん値上げは終わる予定ですが、
超高齢化少子化時代を迎え、今後の動向について楽観視は全くできません。
健康保険料についは来年以降も改定されます。
そこで、今回は社宅を使った社会保険料の減額方法をご紹介いたします。
具体的効果
月収29万円で家賃6万円のマンションに住む従業員の場合でみてみましょう。
①マンションの契約を会社に変更する
②家賃6万円を会社で払う
③住宅控除として従業員から3万円を徴収し給与は26万円に下げる
■対策前
★従業員
給与 29万
社会保険料 -4.3万
源泉所得税 -0.6万
住民税 -1.1万
差引支給 23万
家賃 -6万
手許現金 17万
☆会社の支出
給与 -29万
社会保険料 -4.3万
合計支出 -33.3万
□対策後
★従業員
給与 26万
社会保険料 -3.7万
源泉所得税 -0.6万
住民税 -1万
住宅控除 -3万
差引支給 17.7万
☆会社の支出
給与 -26万
社会保険料 -3.7万
家賃 -6万
住宅控除 +3万
合計支出 -32.7万
いかがでしょうか?
★従業員
従業員の方については毎月の手許現金(生活費)が
17万円から17.7万円に7,000円増えました。
年間だと84,000円です。ちょっとだけ嬉しいですよね!
ただ、厚生年金保険料が減りますので将来受給する厚生年金も減ります。
厚生年金は会社が半分負担しますので、従業員の方にとっては、
商品(利回り)としては確かに結構いいかもしれません。
しかし、日本の公的年金制度がこの先も現在の水準(負担と受給)を維持したまま
持続可能かどうかについては甚だ疑問です。
従って、特に若い世代の方にはiDeCo(イデコ)をお勧めしております。
参考)
公的年金をあてにしてはいけない!若い世代はiDeCoで老後資金を準備しよう
年齢(若いほど有利)や選択するファンドにもよりますが、
厚生年金より高い利回りを狙うことは決して難しくないかと思います。
☆会社
毎月の会社の支出が6,000円削減できました。
年間72,000円です。
一人ですと効果は小さいかもしれませんが、
会社の福利厚生の一環として全社的に普及させましょう。
10人社宅に住めば年間720,000円の経費削減です。
もちろん、社長自身も社宅に住むことは可能です。
注意点
ただし、注意点もいくつかございます。
①課税売上割合に注意
住宅控除による収入は消費税法上の非課税売上になるため、
事業規模と社宅数の兼ね合いによっては、課税売上割合が95%未満となる場合がございます。
課税売上割合が95%未満になると課税仕入れにかかる消費税額が全額控除できなくなります。
②現物給与に注意
高額な社宅に対して、少額な住宅控除だと
現物給与扱いや給与課税になる可能性がございます。
少し専門的なので詳細は割愛しますが、そんなに高いハードルではありません。
※福岡の場合は居住用のスペース1畳につき1,310円
例えば18畳なら
18×1,310=23,580円>住宅控除額なら
その超える金額は標準報酬月額のもとになる給与に加算します。
③契約時と解約時の費用負担
火災保険料や信用保証料は契約者(会社)負担となります。
住宅控除で調整しましょう。
敷金負担や退去時の精算は従業員で問題ありません。
しかし、万が一の負担は会社に発生する可能性もあるかと思います。
④従業員の方がマイホームを近いうちに購入予定の場合
金融機関によって異なりますが、住宅ローンの査定に
直近2年分の源泉徴収票等が必要になります。
見かけの給与が下がるのでローン審査が若干不利になります。
対策の際は、顧問税理士や、従業員の方とよく相談してから間違えのないようにしましょう。
次回もこのカテゴリーでは、経営についてご紹介していきます。乞うご期待!