平成28年11月に福岡県糸島市で開業いたしました、税理士の小山知則です。
これから、毎週金曜日にこのブログで皆様のお役に立てるような情報や面白い事を書いていこうと思います。よろしくお願いします。
内容は私が専門としています資産税と経営についてです。あと日々の思ったことを愛妻?と愛犬の部屋で徒然なるままに綴っていきます。お楽しみに!
前回、財産評価基本通達に記載がないものでも実務上評価減できるものが多数あることをお伝えしました。
今回はその中で周知の埋蔵文化財包蔵地について紹介します!
これは、評価対象地に土器や古墳などが埋もれていることが判明している土地のことです。
埋蔵金やM資金とかではないので注意が必要だゞ( ̄∇ ̄;)
この場合、住宅建築や造成を行う際は文化財保護法により所有者の負担で発掘調査を行う必要があります。
したがって評価の際、発掘調査費用の80%(相続税評価が地価公示価格の8割だから)を控除できます。
今回、私が行った手順は以下の通りだ(・_・ ) ( ・_・)
- ○○市教育委員会文化財課へ赴く
- 評価対象地のうち1か所が周知の埋蔵文化財包蔵地であることが判明
- 遺跡地図をいただき位置確認
- 特に開発計画等もないため、試掘を行う予定もないとのこと・・・チッ
- ○○市で埋蔵文化財の発掘調査を行っている業者に連絡
- 5の業者に発掘調査費用の見積もりを頂く
- 1の担当者に聞いた相場と6の金額の整合性を確認
簡単にまとめると以上になる。
しか~し、発掘調査費用はケースにもよるが結構な金額になり、税額を大きく下げる可能性が大だ。
よい子のみんなも是非、挑戦してほしい。どろん!! |ω-) |-) |)
次回の資産税ブログは、市街地価格指数を予定してます。乞うご期待!
ピンバック: ぶらり糸島紀行Ⅱ(伊都国歴史博物館) | 糸島市、福岡市 │ 税理士 │ 小山知則税理士事務所