いつもこの記事を読んでいただきありがとうございます。
福岡県糸島市で気軽に相続相談ができる税理士、小山知則です。
毎週金曜日にブログで私の専門としている経営と相続をメインに役立つ情報を綴っていきます。お楽しみに!
ご家族の死後、ご葬儀以外にもやらなければならないことが沢山ございます。
今回は、その中でも”必要な手続きを行うことでもらえるお金”についてご紹介したいと思います。
葬祭料(埋葬費)の請求
以下、それぞれの場合に応じてご確認ください。
①国民健康保険(勤労者以外の一般の方や個人事業主の方)、後期高齢者医療制度(75歳以上の方など)
・申請先:市区町村役場(国民健康保険課・保険年金課等)
・申請人:喪主
・添付書類:保険証、喪主の印鑑、喪主の振込先、葬儀費用の領収書など
・支給額(国民健康保険の場合)
5万円→福岡市
4万円→糸島市、春日市、北九州市、筑紫野市、宗像市、飯塚市 他
3万円→久留米市、大牟田市、福津市、直方市、古賀市 他
②健康保険(民間企業の勤労者の方)
・申請先:年金事務所又は勤務先
・申請人:遺族
・添付書類:死亡診断書(事業主の証明)、住民票、葬儀費用の領収書など
・支給額:5万円
③共済組合(公務員の方)
・申請先:各共済組合
・申請人:遺族
・添付書類:埋葬許可証または火葬許可証
・支給額:5万円(別途、附加金が支給される場合あり)
□税金関係
なし。
高額医療費の請求
以下、それぞれの場合に応じてご確認ください。
①国民健康保険の方、後期高齢者医療制度の方
・申請先:市区町村役場(国民健康保険課・保険年金課等)
・申請人:被保険者(故人が被保険者の場合は被扶養者)
・添付資料:保険証、印鑑、振込口座、医療費の領収書など
・支給額:保険診療のうち一定額を超えたときのその超えた部分
②健康保険の方
・申請先:全国健康保険協会又は年金事務所
・申請人:被保険者(故人が被保険者の場合は被扶養者)
・添付書類:保険証、印鑑、振込口座、医療費の領収書など
・支給額:保険診療のうち一定額を超えたときのその超えた部分
③共済組合の方
・申請先:各共済組合
・申請人:遺族
・添付書類:所定による
・支給額:生前と同様一定の基準を超えた場合その金額
□税金関係
相続財産に該当します。
公的年金の請求
①未支給年金(死亡日までの年金でもらってないもの)の請求
・申請先:市区町村役場又は年金事務所
・申請人:生計を同じくしていた遺族
・添付書類:年金手帳、戸籍謄本、住民票、預金通帳、印鑑
□税金関係
所得税課税(一時所得)。
②遺族年金の受給手続き
以下、それぞれの場合に応じてご確認ください。
a遺族基礎年金
・申請先:住所地の市町村役場又は年金事務所
・申請人:受給権者
・添付資料:年金手帳、戸籍謄本、住民票、請求者や子の収入が確認できる書類(源泉
徴収票など)、死亡診断書、預金通帳、印鑑
b遺族厚生年金
・申請先:年金事務所
・申請人:受給権者
・添付資料:年金手帳、戸籍謄本、住民票、請求者や子の収入が確認できる書類(源泉
徴収票など)、死亡診断書、預金通帳、印鑑
c寡婦年金※1または死亡一時金※2
・申請先:市区町村役場または年金事務所
・申請人:受給権者
・添付資料:年金手帳、戸籍謄本、住民票、請求者の収入が確認できる書類(源泉徴
収票など)、死亡診断書、預金通帳、印鑑
※1国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。
※2国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
※3遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金はいずれか一つしか受給できません。
□税金関係
なし。
未支給の雇用保険失業給付(死亡日までの失業給付でもらってないもの)
・申請先:住所地のハローワーク
・申請人:失業保険を受給していた者の遺族
・添付資料:雇用保険受給資格者証、戸籍謄本、住民票、死亡診断書
□税金関係
なし。
(未支給の失業給付であっても、あくまでその請求者に対し失業給付として支給されるものであるから課税しない。雇用保険法10条の3、雇用保険法12条)
生命保険金の請求
・申請人:保険金受取人または相続人
・添付資料:保険証券、戸籍謄本、受取人の身分証明書、死亡診断書(保険会社によ
って添付書類が異なりますので、事前に問い合わせましょう)
□税金関係
死亡退職金や弔慰金の請求
亡くなった人が会社の役員や従業員であった場合、会社の株主総会や就業規則により死亡退職金や弔慰金が支払われます。会社にお問い合わせください。
□税金関係
退職金→相続財産に該当します(500万×法定相続人の数は非課税)。
弔慰金→原則、課税関係なし。ただし実務上は、形式基準を用いることが多くなっています。
準確定申告による還付金(納税の場合もあります)
・申告者:年の中途で亡くなった方(確定申告書を出す前(1/1~3/15)に亡くな
った方も含みます。)の相続人
・申告先:亡くなった方の所轄税務署
・添付書類:通常の確定申告と同じ(準確定申告書付表を添付)
□税金関係
相続財産に該当します。但し、還付加算金は所得税(雑所得)。
まとめ
いかがでしょうか。ご家族が亡くなった後の手続は非常に多岐にわたります。今回はその中でも、手続きによりお金がもらえるものだけピックアップしてみました。
せっかくもらえるものなので、漏れがあって損することのないようにしましょう。なお著作権等の権利は一切ございませんので、こちらを印刷してお手元においておかれても結構です。
上記以外にも亡くなった方によっては、他に請求できるものもございますのでご注意ください。
今後もこのカテゴリーでは相続に関する手続きなどもお届けしていきます。乞うご期待!