貧困の子への教育資金贈与の非課税見送り


pic02平成28年11月に福岡県糸島市で開業いたしました、税理士の小山知則です。
これから、毎週金曜日にこのブログで皆様のお役に立てるような情報や面白い事を書いていこうと思います。よろしくお願いします。
内容は私が専門としています資産税と経営についてです。あと日々の思ったことを愛妻?と愛犬の部屋で徒然なるままに綴っていきます。お楽しみに!


先日、平成29年度税制改正大綱が公表された。
H29年税制改正大綱はこちら

今回私が個人的に期待していた、篤志家から貧困状態の子への学費援助に対する贈与税の非課税は見送りとなった(・Д・`)

現行法上、祖父母などから受ける教育資金の贈与は1,500万円(一定の場合500万円)まで一定の手続きを経れば非課税となる。
無論、日本の個人資産の大半を保有するお年寄り世代から現役世代への資産移転による景気対策だ。ついでに裕福な家庭の子供や孫はさらに裕福になるチャンスが広がる。
しかし、貧困の状況にある子がこの制度の恩恵を受けることは今回はなくなった。

見送った理由として、自民党税制調査会は、公益財団法人への寄付で税を軽減する現行制度で代替が可能なうえ、特定の個人同士が利害関係で金銭をやりとりする懸念があるためと発表した。
無論、詭弁だ。翻訳するとこうだ。
篤志家から我が天下り先への収入が減ると困るし、税収を減らして行政コストだけをかけてしまう懸念がある( ಠωಠ)

租税は富の再配分の役割を担っています。
何かと不公平だ不公平だと騒ぎ立てる人たちを擁護するつもりは毛頭ありませんが、子供にとって家庭が裕福か貧しいかには自己責任がありません。裕福な子が税制上優遇され貧しい子がされないのではそもそもの税の意義と役割から乖離しているのでは?

次回もこのコーナーでは日々のニュースや思ったことを思うがままに書いていきます。
乞うご期待!

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