平成28年11月に福岡県糸島市で開業いたしました、税理士の小山知則です。
これから、毎週金曜日にこのブログで皆様のお役に立てるような情報や面白い事を書いていこうと思います。よろしくお願いします。
内容は私が専門としています資産税と経営についてです。あと日々の思ったことを愛妻?と愛犬の部屋で徒然なるままに綴っていきます。お楽しみにΣ(゚Д゚)
相続税の申告の時は土地の評価を行います。
机上調査
現地調査
役所調査
の順で基本行います。
今回ご依頼いただいた案件で、現地調査の際、土地が道路よりもかなり低い位置(2m下)にありましたので、市役所の固定資産税課に行って確認しました。
私;この土地、正面路線より2m低くなってますが、固定資産税評価は適切でしょうか?
職員さん;調べてみます・・・・・
数分後、この土地はがけ地として5%の評価減を行っております。
私;高低差で評価減するとどうでしょうか?
職員さん;お待ちください・・・・・
数分後、道路より2~3m低い場合の高低差補正率は0.9ですので10%の評価減です。早急に現地を再調査し評価修正いたします。
私;よろしくお願いします。結果をご連絡ください。
財産評価基本通達には記載されていないが実務上は評価額を減額できるものが多数あります。今回の高低差もその一つです。
・評価対象地だけが周辺の土地より1m以上高低差があるか
・路線価に高低差による減価が反映されているか
・高低差のないところから通常利用できるか
過去の判決事例等から以上の点を踏まえたところ今回の案件にかんしては10%評価減が相当と判断しました。
しかも今回は固定資産税評価もついでに下がると思われるので相続税と固定資産税が両方安くなりそうです。寒い中、不審者のように見られながら現地調査やった甲斐があったぜ\(^_^)/
次回の資産税ブログは、埋蔵文化財包蔵地の評価を予定しております。乞うご期待!