平成29年度税制改正で医療法人の事業承継は変わるのか?

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福岡県糸島市で気軽に相続相談ができる税理士、小山知則です。

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 第五次医療法改正により平成19年4月1日以降、出資持分のある医療法人の新規設立はできないこととなりました。改正の趣旨は、出資者の死亡に伴いその相続人から出資持分の払戻し請求を受けた場合等、医業の継続に支障をきたすため、地域住民に対して継続的・安定的な医療の継続が困難になることを防ぐことです。そこで税制においても平成26年度改正において医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除並びに税額控除が新設されております。

 同制度の概要を簡単に説明すると、以下の流れになります。

1、医療法人の出資者が亡くなる

2、相続税の申告期限までにその医療法人が認定医療法人※1になる

3、相続税の申告期限までに相続人が持分を放棄した場合→放棄した分の税額控除が適用できる

4、移行期限※2までに相続人が持分のすべてを放棄した場合→その間の納税を猶予し、放棄した時点で相続税は免除される

 

※1認定医療法人:厚生労働大臣に移行計画の認定(出資持分のない社団への移行を社員総会で議決し、移行計画を大臣が認定)を受けた医療法人、また平成19年4月1日より前から存在している、もともと出資持分ありの医療法人については当面の間、経過措置医療法人として存続します。なお認定可能な期間は平成26年10月~平成29年9月までとなっております。

※2移行期限:認定日から3年

※3出資者が複数いる場合、放棄した出資者Aから他の出資者Bへのみなし贈与(相続税法9条)とされるが、認定医療法人になることで、贈与課税についても同様に猶予・免除・税額控除の適用がありますが、ここでは割愛します。

 出資持分なしの医療法人では残余財産の帰属先が国・地方公共団体・他の医療機関・医師会等に限定され出資者の財産的価値は失われてしまします。

 また持分の一部を放棄し、残余の部分を基金拠出型医療法人への基金とした場合においても同制度が適用可能ですが、その際、基金拠出部分については課税されてしまいます。なお基金の拠出者は拠出額を超えた払戻しが出来ないので注意してください。

 平成29年1月16日付の厚生労働省掲載のデータによれば、平成28年3月末の段階で持分あり医療法人数43,203のうち持分なしへの移行はわずか513法人(1.18%)にとどまっています。

 いくら相続税や贈与税が免除されるからといって、そのために出資者は私的な財産をみすみす手放したくないというのは普通に考えて当然でしょう。

 しかしながら、平成29年税制大綱では根本的な改善はなされないまま※4、認定期間を平成32年9月まで延長する予定になっています。

※4出資者の親族などの税負担が不当に減少する場合の医療法人に対する贈与税の課税(相続税法66条4項)が一定要件により非課税となる等の細かい改善はある。

 おそらく期限を延長したものの、制度の利用については今後も限定的になるであろうことが想定されます。

 したがって、今後も退職金の支給や生命保険の活用等による出資持分の評価引き下げ(比準要素1の会社※5にならないよう注意)と生前贈与のミックスが一般的な事業承継対策になるかと思われます。

※5直前期末の配当・利益・純資産のいずれか2つが0であり、かつ、直前前期末の配当・利益・純資産のいずれか2以上が0の会社(医療法人は配当ができないため株価対策により利益を0にしてしまうと比準要素1の会社になりやすい

 また、医療法人の出資持分の評価は一般的に年々増加することが予測されるため、後継者が決まっている場合、相続時精算課税による贈与を行い、出資持分の評価額を贈与時点で確定させることも有効かと思います。詳しくは、事例を使った相続時精算課税の使い道をご参照ください

 一度持分なし医療法人へ移行してしまうと持分あり医療法人へは戻れません。また、移行する場合の課税関係についても今回の税制改正では、根本的な改善はされません。病院経営をされている皆様におかれましては今後の動向に注意しつつも、早めの事業承継対策が肝要になるかと思います。

 今後もこのカテゴリーでは資産税に関する情報を出来るだけわかりやすくお届けしていきます。乞うご期待!

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